起業すると、必ず確定申告を行う必要があります。もちろん、軽微な収入(収入が20万円未満)であれば、特に求められる事はありませんが、それ以上になると確定申告の必要があります。
起業時に必要になる確定申告の区分は、「ふ・じ・さん・じょう」「雑」と考えてください。
以下の内容の所得が確定するために必要になる所得です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 雑所得
この中では、特に必要になる「事業所得」についてご紹介していきます。
起業して、何か事業を運営していくと、お客さんからお金をもらったり、外注さんにお金を支払ったりする事があると思います。それ以外にも、システム開発をしている会社であれば、電気代を支払ったり、事務所の家賃も支払うと思います。ネット代も払うと思います。それらの収入や経費を集計して、差し引きした結果、残ったお金が「所得」という事になります。
少し例を見ていきましょう。
例1
収入
売上:70万円
経費
電気代:10万円
家賃:20万円
外注:20万円
経費合計:50万円
70万円 – 50万円 = 20万円
となり、所得は20万円となります。
この所得から各種控除を差し引いて、最終所得を確定していきます。
例2
収入
売上:30万円
経費
電気代:10万円
家賃:20万円
外注:20万円
経費合計:50万円
30万円 – 50万円 = △20万円
となりますが、所得は0円となります。
この所得から各種控除を差し引いて、最終所得を確定していきます。
収入に該当するものは、お店であれば販売した金額が収入になります。なので、例えばリンゴ100円で販売していたのであれば、売上は100円となります。80円で仕入れて、100円で販売したとしても売上は100円です。販売した金額全額が売上になると思ってください。
一方、リンゴを80円で仕入れたのであれば、仕入(経費)として80円を計上できることになります。
よくめんどくさいから、100-80=20円なので、20円だけを売上として計上しようと考える人もいてますが、これは禁止されています。売上は総額主義なので、必ず販売した金額全額で計上するようにしてください。
これらの内容は、収支内訳書に記入していきます。

国税局ホームページ(ここは様式集がリストで掲載されているページです。 収支内訳書はこちら )
記入方法は事業の内容をストレートに集計していけば特に問題はありません。ただ科目の分け方は、該当する所に書いていかないといけないので、注意が必要です。ちなみに電気代、水道代、ガス代→水道光熱費になります。
そして、よく節税対策の為に、経費を余計に計上したり、収入を少なく計上したりする方がいます。必ず制度に従って、適正な収支だけを計上するようにしてください。
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